障害年金と遺族年金は同時に支給されるのでしょうか
質問
私は主人をなくし、遺族厚生年金を受給中なのですが、
数年前にうつ病を発症し、自宅で治療中でした。
しかし症状が悪化し、病院に入院しました。
「今、障害基礎年金(2級相当)を請求したら、
遺族厚生年金と障害基礎年金の両方が支給されますか?」
答え
結論から申し上げますと、65歳以上であれば、両方支給されます。
(これを併給といいます)。
65歳未満であれば、どちらか一方を選択する事になり、両方は支給されません。
ご相談の対象の方は50歳代でした。
また、遺族厚生年金の金額は百万円を超えていて、
障害基礎年金2級の約78万円よりもずっと多額でした。
従って、現在請求されて障害基礎年金2級が認定されても、
結果として遺族厚生年金をそのまま選択する事になり、
障害基礎年金は65歳になるまでは支給停止となりそうです。