生活保護受給中の方へ
現在受給中の生活保護費に上乗せして障害年金をもらうことはできません。
なぜかというと、障害年金は受給者の収入と見なされるため、生活保護を受けていて障害年金も受給する場合、原則として生活保護費から収入である障害年金の額が差し引かれるためです。
また、当センターで請求代行をご希望される場合、報酬等の費用がかかります。
つまり、当センターをご利用いただき障害年金を受給できた場合でも、今後の収入金額はあまり変化しないにもかかわらず、報酬等の費用の支払い負担のみ生じることになります。
ただ一部市区町村では、社労士への請求代行費用を負担している地域があります。
生活保護費を受給中に障害年金を請求するうえでのメリット・デメリットや、社労士への請求代行費用を負担してもらえるか等を、年金事務所や市役所で相談した上で、検討されてはいかがでしょうか。