埼玉県身体障害者相談研修会【4】 2017年12月2日(土)
保険料の納付要件
それでは後半を開始させていただきます。8ページですね、保険料の納付要件、この1番と2番というのがあって、1番がハタチになってからですね、この受診した日がある、例えば12月、今日病院に行ったとしますね、納付要件ていうのは、10月の分までの税機関の3分2以上を納めているかどうか、免除申請がその時点で出てているか、どうか、3分の2以上ないといけません、というのが大前提です。
しかしながら、救済策が一つあって、直近の1年間、ここ1年間は納付を続けていて、未納の月が1か月もないですよという方は請求できる、このいずれか満たさないと、本当に1か月足らないだけでも、救済策は一切ない。なぜ、前々月であって、前月じゃないのか、これはわかる方いらっしゃいますか?これわかる方いらっしゃったら、講師をおりなければいけないので、ようは、12月2日に病院に行ったときに、もう納付期限がきているものが前々月までなんですね、11月の分というのは、12月の31日までですね、振り込めるか振り込めないかは別としてですね、それが納付期限です。したがって、期限が来てないか、ここまでを図らないということですね、そのくらい厳しい基準です。
免除申請が出てたとしてもですね、あとから見たときに初診日のちょっとあとに届け出でて、5年間免除申請認められた、そういう期間がありますっていっても、それを過ぎてから遡及扱いは認めません。老齢年金は関係ないですよね。だからこそ、制度があるんです。お金の余裕ができたので、払ってなかったので、10年前は払えなかったでしたけど、5年間は払えますよということで、払えば、それまで納付期限までに払った人と同じように65歳になれば積みあがった年金がもらえるということですけど、障害年金は厳しいので、障害、初診日ですね、病気がわかってから、3分の2足らないから5年間払うっていうのは認めないんです。これは保険金請求と一緒です。後からていうのはダメなんです。だから若い人にはこういうことをよく言っておかないとおけないんです。年間の20マンの自営業とか、厚生年金とか加入してれば会社が払ってくれますけど、国民年金であれば、年間20万円くらいですね、これ20万でさっきいった3本柱全部あるのと、将来のための老齢年金、それから遺族年金、働き手を失ったときの、それからこういう障害年金、これを一般の会社、個別の保険を契約しようと思えば、年間20万じゃすまないわけですね、なので、納付のことをもっとハタチニなる前に教えなきゃいけない。
ということは最近、高校卒業のところなんとか高校、年間何回か、私の仲間が出前授業というのをやっています。いわゆる社会に出るときにブラック企業がどうのという社会保険の制度について説明すると同時に、この障害年金、についても触れてもらっているはずです。もう一番安全なんですよ、日本がそれこそ北朝鮮のうんぬんがあってつぶれればべつですけど、そんなことでもない限り、もっと安全な保険でございますね、繰り返しますけど、消費税を50%にしてでも年金は守りますから、テレビとかで言っているのは、まったく無責任です。あんなのはまったくのでたらめです。支給が出ないなんていうのは、ありえないです。そしたら反乱がおきますから。
ということでですね、次9ページですね、障害認定日要件というのがあってですね、
要件と言っていますが、ようはここでご説明いたしますけど、先ほど申しあげたように初診日というのがあらゆる基準になるので、もっとも大切なわけですので、障害年金を請求しようと思ったらまず、初診日を確定し、初診日の証明を取るということが、これができるかどうかがスタートです。もうここで、諦めている人がかなりいらっしゃる。もう出てこないものどうしようもない。
なんとかしてそろえたときに原則1年6か月後障害認定日、この時に重くないとだめですよ、という感じの説明なんですけど、実際のあれからいうと、重くて請求できる人というのは5人に1人くらいですね、障害認定日を待って請求するという人、ほとんどの人、8割がたのひとは、この時に重くはないんですけど、ダッーと数年たって、今、障害等級に該当しました。典型的なのは透析のようなかたですよね、20年、30年でどんどん悪化して、糖尿病が原因で、腎臓が悪化して、人工透析になりました。ここで障害等級の2級になるので、事後重病請求ていうんですけど、請求しますと、こちらのような方々が8割です。
あと2割のかたでこの時にちょうど透析はあるんですけど、交通事故とかで半身不随になったとかですね、という方いらっしゃったとしますね、でも制度知らなかったんで請求しませんでした。今日までずっと症状で続け、60歳で車いすで生活していますという方、だいたいほぼ2級ですけど、ここで証明が取れて、病院も同じ病院通っています。この間の期間が10年ありますということがあったときに、ここの診断書を両方提出すると、制度上10年遡って請求できる。これが遡及請求というやつで、私も知ってほしい、関心を引きたいということで、事例をHPにのせています。
が、実際にこういうビタッといって請求できます、ただし、時効で5年前の分までしかでませんよ、ということで、5年間の分をバチっと貰えるような方は10人に1人いない、なぜかというと、この時にカルテが残っていて、もう等級に該当している、初診日もわかっている、この時ビタっと、認定日から3か月なんですね、この時の診断書出せと言われたときに、その時に重ければ出るんです。しかし、初診から2年後ドーンっと重くなりました。そっから、10年近く症状が重かったので、5年間分もらえますかね?というと、もらえないですね、ここで重くないとだめなんです。
さっきの初診の時、その日その瞬間、どっちの年金じゃなきゃダメだというのと同じ考えですよね、この障害認定日、ここから3か月以内の受診の時の診断書をとればこの認定日の診断書と認められるのですが、その時に、重くないとそれから半年後に寝たきりなろうと、なにしようと、遡って請求は認められない。そういう制度なんです、だからこれは納得してもらうしかないんです。なんで、たった数ヶ月しか違わないのに、まあそういうスクリプトでございます。なのでよくあるのがここ3年間症状が重いんです。苦労してきました。医療費いっぱいかかりました。遡及できますか?初診日いつですか?障害認定日いつですか?そのころどんな状態でした?ああ残念ながらできないですね。まあそういう方が、まだやっぱりお話がくると、8割がたそうなってしまいますね。
そういうふうなあれっていうのは、なかなかまああの、一般に知られている障害年金は遡及できるという話と違うわけですね。実際はずっと絞られている。実際にああよかったー、と請求できる人は1割くらい。障害認定日というのは初診日から1年6か月、例えばですね、工場の事故などで手を失われた方、1年6か月待つかっていうと、待たないですね。病院行った日が初診日でもあり、障害認定日でもある。というような特例というのがいくつもあります。人工物であるペースメーカーを病院行ってから3日目に手術で入れました。その日が障害認定日です。など、例外はいくつもあるんですがここでは割愛させていただきます。
20前傷病の方は、20の方と違って1年6か月というのではなくて、例えば先天性のご病気、知的障害や脳性麻痺のかたなどは、生まれた時が初診とみなされますね。ただ原則、初診日は過ぎていますが20まで待つという方がほとんどです。20になったら請求できる。ただし、これも落とし穴がありまして、障害認定日20超えていても、19歳の時にご病気になった、そうすると1年6か月は20超えていますね、そうすると障害認定日が20と6か月になるわけです。1年6か月たってまだ20になってない人は20まで待ちなさいということなんです。勘違いしないようにお気をつけください。
障害認定日の時には重くないけど、徐々に悪くなって、障害等級に該当したので請求したいというのが事後重病請求といいます。これは認められた場合、請求した翌月から受給できます。事後というのは障害認定日よりあとに重くなった請求とお考え下さい。事後というのはそういうことですね。本来請求の遡及請求というのは、障害認定日に重くないとだめで一切遡及請求は認められない、事後重症請求になるというものですね。なので重かったら直ちに請求しないと、受給できる期間が失われていくことですね。典型的な例として、先ほどの人工透析の方、15年も損したわけですね。
12ページ、受取金額には、国民年金、厚生年金、共済年金によって違いますよ、一回しか出ないのが国民年金で障害基礎年金、2回まで出るのが厚生年金、共済年金は職域加算があるのでいわゆる3階建てといっています。共済年金は厚生年金に合併させましたけど、従来から働いていらっしゃったその部分については、依然として共済年金として残っています。また配偶者とお子様の人数が多いと、加給年金というものがつきます。
これは、13ぺージご覧いただきたいんですけど、障害基礎年金の場合、18歳年度末といっていますが、高校卒業の年次までのお子さんがお一人あたり、22万4300円、3人目から7万4800円、7万4800円が適用される方は実際には非常に少ないです。障害を持った時に、それまでのお子さんがみんな小さい方ですから、若くして障害を持った方でお子さんが多い方なので、3人以上いるというかたは少ないです。
配偶者の加算というのは厚生年金のほうです。厚生年金でないと、奥さんが年収850万未満であっても加給はつかないです。お子さんの分の加給だけです。厚生年金の人は、お子さんの分の加給も付きますし、2階建てのほうの配偶者の方の分の加給もつきます。金額はざっと倍、またはそれ以上になるとお考え下さい。いわゆる初診が国民年金か厚生年金か、これも厚生年金で取れたら、厚生年金と主張するべきです。以上で、駆け足でお聞き苦しかったかもしれないですけど、障害年金は制度は細かく、例外も山盛りですので、まずは皆さんに障害年金の概略を知っていただいて、可能性のある人に伝えていただく、という段階ではこれで十分だと思います。