埼玉県身体障害者相談研修会【3】 2017年12月2日(土)
障害年金給付に必要な三要素
田村:次に6ページご覧ください、障害年金は3つの要件をクリアしないと云々というのはよくいわれます。
いわゆる初診日の要件、先ほどから申し上げているように、初めてそのご病気で病院に行った。あるいは具合がわくて病院にいったら、あなたはこうですね、と言われた。その日を証明できないとダメということです。自己申告ですね、わかるところをこの病気の発症として請求したいといっても、ダメなわけです。保険料の納付要件を調べたり、それから平均報酬額とかがかかわってくると、自分の都合のいいところのみ認めていたのでは、公平性に欠けるので、それは許されない、ここが治療歴の長い人、20年前、30年前の証明を取りにいかなきゃいけない、ここが第一のハードルになります。
それから第二ハードルが保険料の納付要件です。これは一定期間以上の年金保険料を納めているということになります。そうですね、ざっくり、ハタチになった月から国民年金保険料を払う義務があるんですね、学生さんでも何にもしていないと未納になるので、障害年金にとっては、取り返しのつかないことになっています。だからお金がなかったら免除申請などを行うということですね。老齢年金なんかですと、免除申請が出ていれば半分ずつ積みあがるんですね、40年満期で初年金ですと、2万円づつ年間20万積みあがるところを、免除申請して一銭も払えませんという申請だけしとけば、国の補助金が1万ずつ積みあがるんです。何もお金払わなくても半分ずつ積みあがるんです。だから手続きしないと損なんですね、でもそういうのはあまり強調されないというのがおかしなところです。
それから障害認定日要件というものがあります。これは、ニュアンスがあれなんですが、障害認定日の時に、障害要件に該当してないと請求できない、だから1年半たった時に障害認定日というのは初診から1年6か月後なんですけれども、その時に請求できないかというと、実際にはそうではないですね、その時は、そんな重くないですけど、人工透析の方が典型的な例で、糖尿病性腎症等方が多いんです。糖尿病が原因で、徐々に腎臓が悪くなって、糖尿病の治療を開始してから20年後、30年後透析になりました。
そうすると、その人は糖尿病の時が初診とされるんですが、1年6か月後病院にもいかない、健康診断で、治療を進められでも自覚症状がない、仕事は忙しい、病院に相談したらあなたは食事制限しなきゃいけないと言われたら、私もそんなこと言われたらつらいわけですけども、食べることが唯一の楽しみにしている人間にとっては大変なんですね、お酒飲むな、と言われるものだから病院行かないんですね、実際に具合が悪くなるまでいかないわけなんです。そういう方も事後重病請求というもので請求はできます。ただし、年齢65歳になったらそれはできないです、なぜそういう作りなのかというと、65歳になったら、自分の老齢年金ももらえる年齢だから、そうなったら自分の年金をもらって下さいよ、ということになる。
田村:次の7ページ目でございますね、初診日の要件ですけれども、先ほどの繰り返しになりますが、初めて医師の診察を受けた日です。これは2年前までは健康診断などであなたは治療が必要です、評価のEとかFだとか言われた人はもう、その記録があれば、病院に行かなかったのはその人の落ち度で、その日を初診にしますよ、という作りだったのですが、これ2年前に改正されまして、今は忙しいから自覚症状がないから行かなかった人は、それは初診にならず、原則具合が悪いな、しかたないなとお医者さんに行った日が文字通り初診日になっています。
それから初診日の証明というものがありまして、ここに書いてあるように、カルテ、いわゆる診療録が残っている、というと病院に行きますと、簡単なといってはあれですが、藁半紙一枚の受診状況と証明書発行してもらえると、初診のスタートができるというわけですね、その前に別の病院で善意で治療を受けてた、なんて記載がなければ、初診として認められる。いわゆるカルテの保存期間というのはなんと5年でしかないんですね、法律上。なので病院によっては問い合わせたり、ご本人が行ったときに、6年前ですか、残全ですがうちでは保存していません。もう判で押したようにそう答えなさいと受付の人は言われている、だからそう答える。そして、だめだった・・、もう少し早く来ればよかったなと思ってお帰りになる。でもこれは最終受診日から5年間なんですね、じゃあ、1件1件の人何年何月何日とコンピューターで管理しているとお考えでしょうか?そんなことはできません。
もし、1年間違えて破棄しちゃって、証明依頼したけど、申し訳ないです、間違えて破棄しちゃいましたと言われると、これから40から65まで透析で、毎年数百万かかる、その代金を損害賠償として請求されるかもしれない、利益を失ったと、病院側としては、怖いわけですから、どっかの倉庫で10年くらいは持っているんです。私ども社会保険労務士は依頼されると、そのへんもわかっていますから、まず、データがコンピュータに残っていませんかと聞く、ほとんどが残っています、コンピューターの日付だけ取ってある、あるいはそれをやっていると、倉庫にカルテがありました、少々お待ちくださいと動いてくれる可能性もある。仮にこれが20年前で無いといわれて、どっかにあるでしょう言えない場合、カルテがない場合で証明する方法はあります。藁半紙で証明書を取れない理由書を用意して、じゃあ何がありますか?診察券はありますか?お薬手帳はありますか?そのきかんの領収書はたった一枚でも残っていませんか?母子手帳ないですか?家計簿でも何件か生まれつきのご病気の方で救われている方もいますね。でもこういうのは後から作れるんじゃないのかな?何十年前のものでも、しっかりどこどこ病院に行った、交通費はいくらだった、お薬はなになにをもらった、としっかり記載されていれば証明になるわけですね。ほかには、お父さんが日記を書いていたなどですね。
あと、存外知られてないのが、健康保険組合で5年から10年記録が残ってる、それから薬局ですね、病院の前の薬局に行ってましたという方は、その薬局に問い合わせるとまあ10年は必ず残っています。お薬手帳と同じ内容が残っていますので、みなさんにはですね、お薬手帳ってまめに残すということですね。特に若い人にとっては証拠になります。レシートとかを残して送って大変だと思ううんですけど、それよりもお薬手帳はなにより重要です。何年何月何日、なに病院のなに先生がなんていう薬をどれだけ出したというのが記録されていますから。信憑性が高いんです、お薬手帳、薬局の署名。私どもがご相談を受けると、お薬手帳ありますか、と必ず申し上げます。
埼玉県身体障害者相談員研修会 【4】
「保険料の納付要件」
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