「脳出血」で障害厚生年金2級が受給できた例
1 相談に来られた時の状況
ご本人からご相談予約のお電話をいただき、当センターの相談室にお越しいただきました。1年半前に脳出血を発症し、その後リハビリを続けていましたが、左半身に麻痺が残ってしまったとのことでした。左手は全く動かせず、左足には常時補装具を着用している状態でした。会社を経営されていましたが、リハビリ治療中は事業縮小を余儀なくされていたようですが、障害年金請求を機にまた頑張ろうと意気込んでいらっしゃいました。
2 当センターの見解
障害名(左上肢・下肢機能全廃)で身体障害者手帳1級を取得されていましたし、お見受けしたお体の麻痺状態から障害等級2級に該当するとすぐに判断できました。このような場合、診断書を発行依頼する脳神経外科の先生から、ご本人の装具をしない状態での日常生活動作の障害の程度をいかに正確に診断書に記入していただくかが請求手続きの重要ポイントになります。
3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと
- ①脳出血を発症する前月に脳梗塞を疑われる入院があり、そちらを初診と判断し、受診状況等証明書を入院先の病院に依頼し、入手しました。
- ②診断書の発行依頼をする前に、当センターの日常生活動作の障害についての自己申告用紙を完成し、担当医師にご参考にしていただけるよう提出しました。その際、装具の使用状況、麻痺による日常生活で不便な点をできるだけ詳細に記入しました。
- ③診断書を受け取って内容を確認し、2級認定に十分と思われましたので、速やかにご本人から治療経緯を聞き取りして病歴・就労状況等申立書を作成し、年金事務所に請求書類を提出しました。
4 結果
上記の取り組みにより、障害厚生年金2級(年金額約210万円)の受給通知を受けることができました。スムーズに年金請求手続きが進み、無事に2級認定の通知を受けることができましたので、ご本人からたいへん満足していただけました。予定通り職場復帰されて、お仕事も徐々に始められたと聞き、当方もほっとしました。
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