洞不全症候群の方が障害厚生年金3級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況(30代、男性、就労中、遡及なし)
ご本人がご相談に来られました。車を運転中に失神が生じ、交通事故を起こしてしまったそうです。病院を受診したところ、洞不全症候群と診断されました。今後再び失神発作が起きた場合を懸念され、直ちにペースメーカー植込み手術を受けられました。ご本人はお仕事柄医療関係に詳しい方でしたが、障害年金に関しては初めて病院を受診した日から1年6ヶ月を経過しなければ請求することができないと思い込んでいたということでした。
2 当センターの見解
障害年金は通常、初診日から原則1年6ヶ月後の障害認定日を経過しなければ請求することができません。しかし、初診日から1年6ヶ月を経過前に、ペースメーカーを装着した場合は、「ペースメーカーを装着した日」から障害年金を請求することができること(障害認定日の特例)をご説明しました。
ご本人が初診日に厚生年金に加入していること、心臓ペースメーカーを装着していることを確認した上で、障害厚生年金3級相当であると判断し、すぐに請求手続きを進めるようお伝えしました。
3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと
①ペースメーカーを装着した日から遡及請求ができるよう、担当医師に診断書の作成を依頼しました。
②失神した時の状態と手術に至った経緯、現在までのお仕事の状況をまとめ「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。
③認定日請求(遡及請求)にかかる必要書類、交通事故証明書などを添付して、年金事務所に提出いたしました。
4 結果
上記の取り組みにより、障害厚生年金3級(年金額約58万円)の認定通知を受け取ることができ、遡及分も含め約140万円の初回入金を受け取ることができました。大変喜ばれ、ご本人も安心して働き続けられるとおっしゃっておられました。
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