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右大腿骨軟骨肉腫の方が障害厚生年金3級を請求できた例

1 相談に来られた時の状況(男性、40代、就労中、遡及あり)

ご本人と奥さまがご相談に来られました。

ご本人は飲食店の店長として激務に追われる日々を過ごしておりました。しばらく膝の痛みをかばいながらお仕事をされていましたが徐々に悪化し、病院を受診したところ右大腿骨骨腫瘍と診断されました。大腿骨の悪性腫瘍と右膝の人工股関節の手術を受けられましたが、現在も立ち上がる際に強い痛みがあるため、これ以上立ち仕事を続けていくのは難しいとのお話しでした。

2 当センターの見解

ご本人は右膝に人工関節を入れられていることと、加入年金が厚生年金であることから障害等級3級相当で請求できると考えました。(国民年金加入の場合は障害基礎年金となり障害等級2級相当以上ないと障害年金を受け取れません。)さらに初診日から1年2ヶ月で人工関節の手術を行なっていたため、手術日を障害認定日とした遡及請求も可能でした。

3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと

①今までの治療経緯をお聞きし、現在の状態を自己申告書にまとめました。(ご本人の現在の状態はお体の機能の障害での請求になるため3級相当ですが、万が一悪性腫瘍が悪化した場合には等級が上がる額改定請求もできることをお伝えしました)

②上記をまとめたものを添えて主治医に診断書の作成を依頼しました。

③右大腿骨骨腫瘍だと判明するまでのご苦労をお聞きし、受診状況、治療経過を時系列にまとめて「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。

④上記の他に必要な書類を整えて年金事務所に提出しました。

4 結果

上記の取り組みにより障害厚生年金3級の認定通知を受けることができました。過去2年分の遡及請求も認められ、約109万円が初回入金されました。今後は、毎年約59万円の年金を受給できることになりました。ご本人もほっとされたご様子で、後日奥さまより心のこもったお礼のお言葉をいただきました。

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