「脳出血」で障害厚生年金2級が受給できた例
1 相談に来られた時の状況
奥さまとお嬢さまが、当センターの無料相談にお越しになられました。約1年半前に脳出血で救急搬送され、その後リハビリを続けていましたが、左半身に麻痺が残ってしまったとのことでした。後日ご本人にお会いしたところ、左手がご不自由で、外出する際は杖と左足に補装具を着用している状態でした。ご家族に支えられ、現在も懸命にリハビリに取り組んでいらっしゃいました。
2 当センターの見解
お体の麻痺の状態を障害年金の認定基準に照らし合わせところ、障害等級2級に該当すると判断しました。このような場合、診断書を発行依頼するリハビリ科の先生から、ご本人の装具をしない状態での日常生活動作の障害の程度をいかに正確に診断書に記入していただくかが請求手続きの重要ポイントになります。
3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと
①救急搬送された日を初診日とし、「受診状況等証明書」を病院に依頼しました。
②診断書の作成依頼の前に、ご本人の装具をしない状態での日常生活動作の障害の程度について詳しくヒアリングし、担当医師にご参考にしていただけるよう自己申告書をまとめました。その際、装具の使用状況、麻痺による日常生活で不便な点をできるだけ詳細に記入しました。
③診断書を受け取り、ご自身の状態が適切に示されている内容であるかを確認しましたところ2級認定に十分と思われました。ご本人と奥様に治療経緯などをお聞きし、「病歴・就労状況等申立書」を作成し、年金事務所に請求書類を提出しました。
4 結果
上記の取り組みにより、障害厚生年金2級の認定通知を受けることができ、奥さまの加算分も含め約185万円の年金を受給することができました。無事に障害年金が受給され、ご本人を支えていらっしゃる奥さまも安心されたご様子でした。
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