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両変形性股関節症で人工関節置換手術を受け、障害厚生年金3級を5年間遡及受給できた例

1 相談に来られた時の状況(女性、50代、就労中、遡及あり)

ホームページをご覧になり、ご本人がご相談にいらっしゃいました。

看護師としてお仕事をされており、以前から股関節の痛みに悩まされていたそうです。徐々に日常生活が送れないほど症状が悪化し、約8年前に人工関節置換術を受けられていました。しかし、手術後に左右の足の長さが変わってしまい、医療用のインソールを靴に入れて調整されていました。長時間立ち続けることは辛いため、現在は職場の配慮を受けながらお仕事をされているそうです。ご本人は就労しているから障害年金の対象ではないと思い込んでおられ、今まで請求をしてこなかったとのことでした。

2 当センターの見解

通常勤務をされている方でも、人工関節などの人工物を体内に入れていることで、障害年金を受け取ることが出来ます。ご本人は人工関節の埋め込み手術を受けられていることと、加入年金が厚生年金であることから障害等級3級相当で請求できると考えました。

(国民年金加入の場合は障害基礎年金となり障害等級2級相当以上ないと障害年金を受け取れません。)

3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと

①ご本人の日常生活の様子や、不自由と感じていることを詳しくお聞きし、自己申告書をまとめました。

②上記を添えて診断書を医師に依頼しました。

③手術のご様子や職場復帰された時の状況、8年前から現在までの治療経過を時系列にまとめて「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。

④上記の他に必要な書類と手術前のレントゲンフィルムを添えて年金事務所に提出しました。

4 結果

上記の取り組みにより、障害厚生年金3級(5年間の遡及)の認定通知を受けることができました。その結果、過去5年間分の年金相当額として一時金で約315万円が支給され、毎年60万円の年金を受給できるとこになりました。ご本人も大変喜んでおられ、お礼のお言葉をいただきました。

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