突発性心室細動(ICD植え込み)で障害厚生年金3級を5年間遡及受給できた件
1 相談に来られた時の状況
埼玉障害年金相談センターのホームページをご覧になり、ご本人から無料相談の予約のお電話があり、お会いしました。
9年前、ICD(植え込み型除細動器)の植え込み手術を受けていましたが、当時の社会保険事務所の相談担当者に、「ペースメーカー等とは違い、3級認定の対象ではない。」と言われたので障害年金の請求をあきらめていたとのことでした。最近インターネットでの検索により、障害年金請求可能ではないかと思いお電話くださったようです。
2 当センターの見解
ICDの埋め込み手術を実施した場合、障害等級3級に認定されることは障害認定基準に明示されているので、保険料納付要件を満たしている以上、請求可能と 判断できました。しかも職場の健康診断で指摘を受けて、すぐに手術を実施しているので、請求日以降これからの年金受給のみならず、障害認定日(手術日)か ら遡って5年間分の年金額の支給を請求することができることもご本人に説明しました。
3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと
①ご本人に、9年前の定期健康診断記録を実施医療機関から入手し、同医療機関から受診状況等証明書の発行を受けてもらいました。
②手術を実行した病院を新たに受診していただき、現在の状況の診断書の発行をうけました。
③健康診断で指摘された時から現在まで経緯をできるだけ詳細に記載した「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。
4 結果
上記の取り組みにより、障害厚生年金3級の受給の通知を受けることができました。
手術日に遡って5年間の年金額に相当する金額を一時金として約525万円受領するとともに、さらに、今後年金額として約96万円を受給できることになりました。
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