「肺癌及び癌性髄膜炎」で障害厚生年金1級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況
埼玉障害年金相談センターのホームページをご覧になり、ご主人の障害厚生年金請求について奥様からお電話をいただきました。
年金事務所に障害年金請求の相談に行ったが、一人で手続きをするのが難しそうなので、是非委任したいということでした。
当センターからは数駅離れているだけの距離であったので、翌日ご自宅を訪問いたしました。
ご主人はほとんど発言がなく、奥様が今までの治療歴をお話くださいました。ご主人は2年半前に定期健康診断で肺癌が発見され、その治療中に癌性髄膜炎を発症し、ほぼ1年前から車椅子移動となっておられました。
2 当センターの見解
すでに奥様が、肺癌を原因とする障害に関して 使用される「血液・造血器その他の障害」の診断書の発行を受けていましたが、癌性髄膜炎により歩行困難な状態であったので、「肢体の障害」の診断書も発行 してもらい、それぞれの障害で2級の認定があれば、併合認定(2級プラス2級)で1級認定の可能性があると判断しました。
3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと
だだし、ほぼ1年前の障害認定日時は整形外科に通院していないため、障害認定日時の「肢体の障害」の診断書は入手できない事情がありました。そこで奥様と相談のうえ、障害認定日請求はせず、事後重症請求として1級認定を目指すことに方針を決定しました。
1級認定を目指して、現状の日常生活動作の状況について診断書上に適切に表示してもらえるように、自己申告書を作成し、診断書とともに主治医の先生に提出して診断書を発行してもらいました。
また、肺癌発見から癌性髄膜炎発症後、現在までの身体状況の変化を奥様から細かく聴取し、現在の日常生活における制限状態をできる限り記載した病歴・就労状況等申立書を作成しました。
4 結果
上記の取り組みにより、事後重症請求で障害厚生年金1級の受給の通知を受けることができました。年金額も約270万円を受給できることになりましたので、奥様から感謝のお手紙を頂戴いたしました。
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