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第4腰椎圧迫骨折の方が厚生障害年金3級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

ご家族と無料相談会にお越しになりました。ご本人は運送業に従事されており、日頃から腰への負担があったそうです。腰に痛みを感じ整形外科を受診したところ、第4腰椎圧迫骨折と診断されたそうです。次第に痛みが強くなり、左股関節機能の全廃状態から左脚の痺れと痛みが強く、日常生活もままならない状態となったそうです。
安静のため入院し、その後リハビリをされましたが効果はなく、現在では右脚にも痺れと痛みの症状が起こり、休職されている状況でした。く、手先の不器用さから課題も十分に出来ないため、就労の見通しは立たない状況でした。

2 当センターの見解

ご本人は一度、お仕事に復帰された際に、座業のみの仕事になりましたが、足の痺れと痛みが徐々に強まり、再度休職に入られました。屋外を歩行時も杖を使用しないと歩行は不可能で、日常生活においてご家族もご家族の援助が必要な状態でした。
加入年金が厚生年金なので少なくとも3級以上の年金受給が可能と判断しました。(初診日に国民年金加入の場合は障害基礎年金となり障害等級2級相当以上でないと障害年金を受け取れません。)

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

① ご本人の日常生活の様子や、不自由と感じていることを詳しくお聞きし、自己申告書をまとめました。② 上記を添えて診断書を医師に依頼しました。

③ 腰に痛みを感じた頃の様子、痺れや痛みがどのように強くなっていったか、ご本人が日常生活で困っているご様子を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成しました。

④ 上記書類を添えて年金請求書類として提出しました。

4.結果

上記の取り組みにより、障害厚生年金3級の認定通知を受けることができ、年金額約97万円を受給することができました。その後職場復帰され、現在は障害年金を受給しながら、事務のお仕事を続けていらっしゃいます。

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