仕事を続けながら人工透析を受けている方が障害厚生年金2級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況(50代 男性 就労中 遡及なし)
ご本人が当センターにご相談に来られました。
ご本人は会社の健康診断で糖尿病の疑いを指摘され受診し、高脂血症と高尿酸血症、糖尿病と診断されたそうです。
すぐに投薬治療を開始されましたが、しばらくして足のむくみと膝の異常な痛みが続いたため、大きな病院を再受診したところ体内に水分が貯まり心臓を圧迫している状態であるとされ、緊急入院となりました。
その際、将来の人工透析に備えてシャント手術を受けられたそうです。
退院後、投薬治療と食事療法を続けておられましたが、徐々に腎臓機能が低下したため、人工透析を開始し、現在は週3回の夜間人工透析を受けられながら、お仕事を続けておられました。
2 当センターの見解
人工透析を受けられている方は、障害等級2級に該当しますので、約5年前の初診日の確定と保険料の納付要件を充足していれば請求できると判断しました。
ご本人にお聞きしましたら、現在の会社で勤続30年近いということで障害厚生年金を請求できると判断しました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
- ① 高血圧と高尿酸血症の治療を受けられていたクリニックに、受診状況等証明書の発行依頼をし、初診日を確定しました。
- ② 現在、夜間の人工透析を受けているクリニックに診断書の発行依頼をしました。
- ③ 糖尿病の疑いがあるとされた時期のことや、夜間の人工透析を受けられながらお仕事を続けられている状況を詳しくお聞きし、病歴就労等申立書にまとめました。
- ④ 以上の書類を整えて障害年金請求をしました。
4.結果
上記の取り組みにより、障害厚生年金2級の認定通知を受け取ることができました。
奥様とお子様の加給分もあり、約190万円の障害年金を受給することができました。
人工透析を受けられている方は、お仕事を続けていても障害年金を受給できます。
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