左変形股関節症で人工関節置換手術を受け、障害厚生年金3級を受給した例
1 相談に来られた時の状況
本人が無料相談会にお越しになりました。
以前から左股関節に痛みがあり、整形外科を受診し左変形股関節症と診断されました。
医師からは65歳くらいまでに、人工股関節の手術を受けるよう勧められましたが、
痛み止めが効かないほど症状が悪化し、人工関節置換術を受けられていました。
2 当センターの見解
ご本人はお仕事に復帰されて、通常に近い生活を送られているものの、
骨移植術と人工関節の埋め込み手術を受けられていました。
加入年金が厚生年金なので障害等級3級相当で請求できると考えました。
(国民年金加入の場合は障害基礎年金となり障害等級2級相当以上ないと障害年金を受け取れません。)
3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと
①ご本人の日常生活の様子や、不自由と感じていることを詳しくお聞きし、
自己申告書をまとめました。
②上記を添えて診断書を医師に依頼しました。
③手術のご様子、その後職場復帰された時の状況を尋ね、
時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成しました。
④上記書類を添えて年金請求書類として提出しました。
4 結果
上記の取り組みにより、障害厚生年金3級の認定通知を受けることができ、
年金額約109万円を受給することができました。
今回のケースは通常勤務をされている方でも、
人工関節などの人工物を体内に入れていることで、
障害年金を受け取ることが出来たケースです。
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