膵臓がんで亡くなった方のご遺族が未支給年金を受給した例
1 相談に来られた時の状況
ご本人のお母さまと弟さんがご相談に来られました。ご本人は膵臓がんと診断されたのち、何度か手術し入退院を繰り返していました。
がん発症から1年後には長年お勤めされていた会社をお辞めになり、治療に励まれていました。厳しい抗がん剤治療にあっても、ご本人は前向きに闘病しておられ、お母さまと弟さんもご本人を必死に支えておられるご様子でした。
2.当センターの見解
お母さまからご本人のご様子をお聞きしたところ、障害厚生年金の2級相当であると判断しました。ご家族の協力を得て請求手続きを進めていた途中、残念なことにご本人が闘病半ばで力尽き、突然逝去されてしまいました。
しかし、障害認定日から3か月以内の診断書と死亡目前一か月以内の診断書の発行依頼をして年金請求をし、支給決定された後に未支給年金としてご遺族が年金を受給することが可能であると考えました。
3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと
① ご家族からご本人の抗がん剤治療のご様子や、日常生活の様子を詳しくお聞きし、自己申告書としてまとめました。
② 障害認定日から3か月以内の診断書を医師に依頼しました。
③ 発症時から現在までのご本人の受診状況や、就労していた時期の体調の変化などを時系列にまとめて、病歴就労状況等申立書を作成しました。
④ 受給資格のあるお母さまに未支給年金請求書を作成していただき、上記書類に添えて年金請求書類を提出しました。
4 結果
上記の取り組みにより、障害厚生年金2級(闘病中の認定)と1級(お亡くなりになる直前の認定)の認定通知を受け取ることができ、未支給年金として約207万円をご遺族が受給することができました。お母さまからねぎらいの言葉を頂戴しましたが、ご本人が存命中に年金受給がかなわなかった事は当センターとしましても、とても残念でした。ご家族の皆さまが一日も早く、心穏やかに暮らせますようご祈願しております。
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