障害年金の種類
そもそも障害年金には国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金と共済組合の障害共済年金の3種類があります。
これらはその障害の原因となった病気やケガについての初診日にどの年金制度に加入していたかにより、請求できる障害年金の種類が異なります。
ご自身がどの年金を受給できるのか、また、どの年金を請求できるのかをご確認ください。
※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。
障害基礎年金
障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
こちらの年金は以下のような場合に受給ができます。
●自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障害状態になった場合
●年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
●国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合
障害厚生年金・障害手当金
障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害共済年金・障害一時金
障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
このように障害年金といっても、障害となりうる病気やケガが発生した時点の年金制度の加入状況で、請求先や請求するものが変わってきます。
ご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。