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脳梗塞による左半身麻痺で障害厚生年金2級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況(男性、50代、就労中、遡及なし)

当センターのホームページをご覧になり、奥さまと二人でお越しいただきました。ご本人は勤務中に突然左半身が動かなくなり救急搬送されました。脳梗塞と診断され、治療やリハビリを続けたものの左半身に麻痺が残り、左足に補装具をつけて歩いておられました。現在はお仕事に復帰されたものの、歩行中に段差などでバランスを崩してしまうため、毎日の通勤も奥さまが付き添っているとのことでした。

2 当センターの見解

ご本人は懸命にリハビリに励まれていましたが、左半身の麻痺に改善の兆しは見られず、日常生活にもたくさんの援助を必要とされているため、障害等級2級相当であると判断しました。

脳梗塞など脳血管による半身麻痺の場合は、初診日から6ヶ月経過後の症状固定日(後遺症がそれ以上はよくならない状態に落ち着いた時)が認定日とされます。ご相談時はまだリハビリ通院中だったため、終了した時点で診断書の発行を依頼することをご本人にお伝えしました。また、診断書を発行依頼するにあたり、補装具をしない状態での日常生活動作の障害の程度をいかに正確に診断書に記入していただくかが請求手続きのカギとなることをご説明しました。

3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと

①ご本人の日常生活の様子や、不自由と感じていることを詳しくお聞きし、自己申告書を作成しました。

②脳梗塞による左半身麻痺の具体的な症状や、生活全般に多くの援助が必要であることを診断書に記載していただくように、自己申告書を添えて医師に依頼しました。

③救急搬送された際の状況と、現在までのご本人の受診状況や、お仕事に復帰されてからの状況などを時系列にまとめて「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。

4 結果

上記の取り組みにより、障害厚生年金2級の認定通知を受けることができ、奥さまの加給分も含めて年金額約215万円を受給することができました。障害年金が無事に受給され奥さまも安心されたご様子でした。またご本人から、後日感謝のお言葉をいただきました。

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