「両側高度感音難聴」で障害基礎年金1級と障害共済年金1級を受給できた例
1 相談に来られた時
「さいたま市民会館うらわ」で日曜日に無料相談を実施中、突然相談室のドアを開けて入って来られた女性がいました。
一見して耳がご不自由のご様子で、筆談で、 予約をして来てくださいとお伝えしましたところ、すぐ、メールで予約され、次回の無料相談に来られました。
聴力レベルは両耳とも100デシベル以上で、補聴器は付けていらっしゃらないので、手話を知らない私とは完全に筆談でした。
2 当センターの見解
障害認定要領によれば、障害等級1級であることは明白でしたが、初診とおっしゃる病院が約年15年前に数回受診しただけであり、当時のカルテが存在して初診の証明が入手できるかどうかが問題でした。
3サポート依頼をうけてから年金請求までにおこなったこと。
①まず、依頼人と一緒に初診の病院を訪問し、カルテが存在していないことを、確認しました。しかし、同行していたご主人が、 「15年前は、一時的に難聴ぎみであったので受診したが、その後回復し、約3年前にから急激にまた聴力が低下してくるまでは10年以上普通に会話ができて いた。」とおっしゃったことにピンときました。
②そこで、現在通院中の眼科医の先生に面談することにしました。そして、「ここ3年間の聴力レベルの推移から判断して、15年前の難聴はいったん治癒し、今回の難聴は3年前に再発したものと考えられないか」と打診しました。
③すると、主治医の先生も当該難聴が3年前に再発したものであり、自身の眼科を受診した日をもって初診日と判断することに同意してくださいました。
④結果
3年前に現在通院の医院を受診した日を初診日とする診断書の発行を受け、裁定請求したところ、ご主人とお子様3人の加給も付いて、障害基礎年金1級(約150万円)の受給と障害共済年金(約160万円)の受給を受けることができました。