糖尿病性腎症で人工透析を実施。障害厚生年金2級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況(男性、50代、休職中、遡及なし)
奥さまとご本人がご相談に来られました。約14 年前に口の喝きと尿の泡立ち、倦怠感があり、病院を受診されました。検査の結果、糖尿病と診断されました。生活習慣の改善と運動療法を続けてこられましたが、その後慢性腎不全を発症され、人工透析による治療を始めました。当センターに来られた時は週3 回、各4時間の人工透析を受けておられました。
2 当センターの見解
人工透析を受けられている方は、障害等級2級に該当しますので、約14 年前の初診日の確定と保険料の納付要件を充足していれば請求できると判断しました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
①初診の医院にカルテが残っていませんでしたが、その後受診して糖尿病慢性腎不全と診断された病院に受診状況等証明書の発行依頼をし、そのカルテの記載により初診日を確定しました。
②現在、人工透析を受けている病院に診断書の発行依頼をしました。
③糖尿病の治療を開始された頃のお話や、人工透析を受けられながら療養されている現在までの状況を詳しくお聞きし、病歴就労状況等申立書を作成しました。
④以上の書類を整えて障害年金請求をしました。
4.結果
上記の取り組みにより、障害厚生年金2 級の認定通知を受け取ることができ、また奥様の加給分(約 23 万円)も力目算され、約158 万円の障害年金を受給することができました。ご本入を支えていらっしゃる奥様も安心されたご様子でした。
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