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慢性腎不全で人工透析を受けている方が社会的治癒が認められて障害厚生年金2級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況(男性、40代、就労中、遡及なし)

ご本人がホームページを見て、ご相談に来られました。当初はご自分で障害年金の申請をする 予定でしたが、制度が複雑で分かりにくかったことから当センターに代行をご依頼されました。 ご本人は、8 歳の頃に小学校の健康診断で無症候性腎炎と診断されましたが、薬を必要とせず、自覚 症状も体調不良もなく過ごされておりました。それから20 年後の会社の健康診断で指摘を受け、病院を受診したところIGA 腎症と診断されました。お仕事は転勤が多く、異動するたびに病院を変えて定期的に通院をされていましたが、次第に腎機能が低下し、人工透析を開始することになりまし た。現在は週3 回、3 時間の人工透析を受けながら、お仕事を継続されていました。

2 当センターの見解

人工透析を受けられている方は、障害等級2級に該当します。さらに、幼少期に腎炎を指摘されていましたが、治療することなく健康で20 年が経過していましたので、社会的治癒を主張して、会社勤務後の受診を初診とし、障害厚生年金が請求可能と判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

  • ①初診の病院に受診状況証明書の発行を依頼しましたが、当時のカルテが残っていないため、受診状況等証明書が添付できない申立書を作成しました。また、その頃の様子を病歴就労状況等申立書にまとめ、社会的治癒を主張しました。
  • ②健康診断後に受診された病院に受診状況等証明書の発行依頼をし、初診日を確定しました。

    ③現在、人工透析を受けているクリニックに診断書の発行依頼をしました。

  • ④健康診断で腎臓に問題がある可能性を指摘された頃のご様子、その後病院を受診されてからの 経過、人工透析を受けられながらお仕事を続けられている状況を詳しくお聞きし、病歴就労状況 等申立書にまとめました。
  • ⑤以上の書類を整えて障害年金請求をしました。

4.結果

上記の取り組みにより、無事社会的治癒が認められて、障害厚生年金2 級の認定通知を受け、また 奥様とお子様の加給分も含め、約184 万円の年金額を受給することができました。 満足のゆく年金請求が実施できたとして、ご依頼人様から感謝のお手紙を頂戴しました。

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