慢性腎不全で人工透析を受けている方が障害厚生年金2級を請求できた例
1 相談に来られた時の状況
ご本人が当センターにご相談に来られました。
会社の健康診断で血糖値が少し高めであることを指摘されたそうです。しばらくは自覚症状がなかったそうですが、次第にトイレの回数が増え、異常な喉の渇きがあり受診したところ糖尿病と診断されました。
転勤の多い職場にあって、懸命に糖尿病の治療を続けられましたが、次第に倦怠感や嘔吐感の症状が悪化し、数か月前に人工透析を開始されました。現在は週3回の夜間透析を受けられながら就労されていました。
2 当センターの見解
人工透析を受けられている方は、障害等級2級に該当しますので、初診日の確定と保険料の納付要件を充足していれば請求できると判断しました。
また、ご本人は長い闘病生活のご苦労がストレスとなり軽度のうつ病も発症されていましたが、お仕事を続けておられるくらいの軽度でしたので、併合請求はできないとご説明させていただきました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
- ① 糖尿病と診断を受けた病院に、受診状況等証明書の発行依頼をし、初診日を確定しました。
② 現在人工透析を受けているクリニックに診断書の発行依頼をしました。
③ 健康診断で糖尿病の疑いがあるとされた時期のことや、転勤でお一人暮らしをされながら食事療法を続けられていた頃のお話し、夜間の人工透析を受けられながらお仕事を続けられている状況を詳しくお聞きし、病歴就労状況等申立書を作成しました。
④ 以上の書類を整えて障害年金請求をしました。
4.結果
上記の取り組みにより、障害厚生年金2級の認定通知を受け取ることができ、約126万円の年金を受給することができました。
「透析開始後の生活に不安を持っていましたが、これからも安心して仕事を続けられます」と喜んでいただけました。
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